特定技能制度では、もう一度日本で働きたいと願う技能実習修了生に新たなチャンスが広がっています。
技能実習2号を良好に修了した元実習生であれば、追加の試験を受けることなく、そのまま特定技能1号へ移行することが可能です。
特定技能1号
特定技能は、受入れ分野において一定の専門知識や経験、技術を備えた外国人が業務に従事するための在留資格です。各分野で即戦力として活躍できる技能を持っていることが前提となり、企業は必要な人材を適正に受け入れることができます。
特定技能2号
受入れ分野において熟練した技能や高度な技術を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。専門性の高い作業を担えることが前提となり、現場で即戦力として活躍できる人材の受入れが可能となります。
| 特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能ビザにより、これまでは外国人が働くことのできなかった業種で、
外国人が働くことができるようになります。
特定技能制度で受け入れる外国人材は、自国ですでに経験や技術を身につけている即戦力人材です。そのため、日本の企業においても現場へスムーズに適応し、入社後すぐに能力を発揮できる可能性があります。
こうした背景から、特定技能外国人材は日本の労働市場において、短期間で成果が期待できる貴重な戦力として注目されています。
介護・建設分野を除き、特定技能の受け入れには人数制限がありません。これは単なる人材補充にとどまらず、企業の安定した経営や将来的な発展を支える仕組みとして大きな意味を持ちます。
特に、慢性的な人手不足に悩む企業にとって、人数の上限なく外国人材を受け入れられる点は、事業を前進させるための大きな強みとなります。
外国人材の採用を検討する企業様にとって、特定技能制度は即戦力の確保だけでなく、申請や手続きの面でも導入しやすい仕組みです。「手間をかけずに、必要な人材を確実に確保したい」という企業様にとって、特定技能は非常に有効な選択肢となります。
マタハリの役割
弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。
マタハリの役割
弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。